大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)1805 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中川徹也の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論の事実

について原判決は、被告人の自白だけでなく、第一審判決挙示のその余の証拠によ

つてこれを認定しているのであるから、所論は前提を欠く主張であり、その余は、

憲法三一条違反をいう点を含め実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被

告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五七年三月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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